民法から見た敷金清算

敷金清算の概念

敷金とは民法の中で、先取特権のひとつとされています。

賃貸人はその賃貸借契約の中において損害が発生したとき、敷金から優先してその損害の弁済を受けることが出来ると規定しています。

先取特権

先取特権という考え方についてお話しておきましょう

先取特権とはその名のとおりなのですが、仮に複数の債権者がいたとき、債務者に何らかの財産があればその財産から債権者は等しく弁済を受けることが出来ることが出来るという原則があります。

しかし、その財産に先取特権が認められる場合、債権者同士の平等の弁済は必要なく、先取特権を有するものが優先して弁済を受けることが出来るという制度です。

敷金と先取特権

敷金とは大家から見たとき、賃貸借契約から発生した損害を担保できる先取特権のことです。

ちょっと言い方が硬いですな。

敷金は大家が優先して弁済を受けることが出来る、大家にとって大変好都合な存在だということが理解できればよいです。

もし、入居者に大家以外の債権者(お金を貸している人など)がいても大家には関係なしということです。

その先取特権を悪用して敷金返還のトラブルのお話も良く聞きます